小動物専門誌「アニファ」54号の特集記事における個人Webサイトの著作権侵害事件のすべて

事件の詳細 2

抗議への最初の回答

アニファ編集部より返答メール
ほぼ同時期にアニファのホームページに掲載されているメールアドレスへ抗議メールを行ったみなさんへアニファ側からの返信メールが届いたと報告される。HP内のアドレスは編集長のものらしい。そのメールを要約すると、
『管理者との確認済みの上での入稿で問題はないと判断している』
ご本人には1ヶ月以上前にメールで参照の許可を得ている。今のところ管理者の方から苦情などの連絡はきていない』
というものであった。アニファ編集サイドがこのように認識していることは重大事項である。

ライター氏より琴子氏へ返答メール
誤解や力不足があったらお詫びするしかない』という内容。
編集部へクレーム→確認をとりたい
記事を事前に見せなかったのは申し訳なかった。しかし記事の参照には事前の許可が間違いなくあったことを確認させてほしい
先日のメールの時点で使用不可と言われていれば記事は掲載しないつもりだった(許可が得られたと思ったので掲載した)。
内容についてお怒りであるというのは本当か。自分の力不足などがあったかもしれないのでその点については詫びる。
自分は今まで一度も無断使用したことがないので、話題が実際にでているのであれば自ら説明したい。

しかしライター氏がつ・ぎ・は・ぎ伝言板へ降臨することもなければ、抗議活動を行っているブリーダー各位へ何らかの説明を行ったという報告はない。

被害者としてのメール

このときの内容は、
『引用ではなく転載』『文章の改変』についての抗議および不本意・不親切について
に重きをおいたそうである。
アニファ54号の掲載記事を読まれ、琴子氏のサイトをご覧になれば何となくでも感じ取れるだろう。記事は丸ごとパクったほど似通っている。語尾や表現をわずかに変えただけで、実は琴子氏のサイト記述を転載したようなものであるのだ。しかしながらライター氏がメールで「引用した」と述べていることから、まあ100万歩譲ってあれを引用として見ると――今度は記事の改ざん行為が浮かび上がるのである。表現を変えたことで、事実をゆがめてしまったのだ。もっとも引用というのなら語句を変えてはいけないのであるが、記者はそのことを知らないのだろうか?
周知のことだが著作権侵害は親告罪であるから、著作者が侵害した側に抗議するのが本筋である。
琴子氏はこの日、メールではあるが著作者として抗議を行った。

琴子氏の指摘どおり、記事は誤解を招きかねない内容の箇所がある。抗議側が疑問に思った箇所と同じである。つまり引用された記載記事は琴子氏のwebサイト内の記述と違うのである。
掲載記事の違和箇所を琴子氏自らが指摘しているウェブページがあるのでぜひ訪ねてみてください

また、つぎはぎ伝言板にて以下のように発言。
両者に食い違いがあったことは確かだが、それはメールでのやり取りにおいて、取材側があまりにも軽はずみかつ不親切なためではないだろうか。

【名  前】琴子
【タイトル】アニファの件  11/03 11:04
〜中略〜

私は事後承諾だと思っていたのですが、向こうは事前だと思っていたようです。
私には発売日も知らされなかったし、過去形だったので拒否できないと感じました。
ところが向こうではダメなら掲載しなかったと言うのです。誤解を呼ぶ不親切なメールが
大変な結果を招いてしまったようです・・・それ以外にも内容があれでは・・・
一番引用されたくない現実離れした部分ですね・・・うう・・・。

 何はともあれ「無断引用」とは言い過ぎかも知れませんが、手続きのまずさやあれが引用と
呼べるのかという点、引用にせよ転載にせよ勝手に文面を変えていること、最新の情報を
調べる努力をしなかったことにとても悲しい思いをしています。あの内容が紙として出回ったこと
何とも残念で仕方ありません。

■引用の定義にどれだけ当てはまらないか
盗用ではないにしろ(それでも丸写しの感は消えないのだが)、引用というにはあまりにも酷い。そもそも法律(著作権)上の引用の定義には適っていない。引用を含む著作物の表現には守らなければならないルールがある。これは法律であるからもちろん違反者には刑事上の制裁もある。

1.自分の著作物中の引用箇所をわかるようにきっちり区別する必要がある。たとえばこのページで行っているような色を変えることや、定番だがフォントを変えるとか、「カギカッコ」などでくくる、インデントを下げる・・・方法は様々だろうが、ともかく著作中の引用の箇所が誰にでもわかるようになっていることが大事なのだ。残念ながらアニファ54号のキャンベル特集ではそのような箇所は見当たらない。

2.いわゆる「主」と「従」の関係。自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきているという質的な問題、および分量としても引用部分の方が引用して利用する側の文より少なくなければならないのである。
読後の感想として、琴子氏のサイトの丸写しに語尾をほんの少し変えたのみに見える。実際にオリジナリティを感じる箇所といえば勘違いしている箇所を含めてわずかである。

3.引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要である。書き換えたり、削ったりする行為は同一性保持権を侵害する可能性が生じるためだが・・・。
取りこんでいない。読者に誤解を与えかねないような改ざんをしている。
ところが後日の早川みどり氏曰く、”引用はしていない”そうだ。自分ではじめにそう言ってるのに…。

4.著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めている
(※1)と記され、欄外に『http://homepage1.nifty.com/Kotoko/hamster/index.html』とだけ記述されており、このURLが何を意味しているのかは書かれていない。ということは読者にはこのURLが何であるのか伝わらない可能性がある。ネット時代であるから察しがつくだろう、というものではないのである。いいかげんさが浮き彫りである。

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http://breeders.fc2web.com/anifa/index.html

 

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